
保険業界ニュース
保険法で新たに「第3分野」を規定
2008年01月21日
法制審議会(法相の諮問機関)の保険法部会は1月16日に、「保険法」(商法の一部)の見直しに関する改正要綱を取りまとめた。これまで明確な規定がなかった医療保険やがん保険、介護保険などについて、「第3分野」として規定を新設する。政府は改正要綱をもとに、商法の保険に関する規定を「保険法」として正式に独立させ、18日召集の通常国会に3月にも提出する。
商法の保険部分に関する改正は、1911年以来、約100年ぶりとなる。
保険会社が取り扱う保険商品は、人の生死を対象とする「第1分野」と、財産などの損害を補てんする「第2分野」に加え、傷害・疾病保険などの「第3分野」の3種類がある。
現行法が制定されたのは明治時代と約100年が経過する。当然現法にはこの分野に関する規定がなく、これまで第3分野の契約は、第1分野の規定が準用されてきた。
このほか、改正要綱は保険商品全体について、「保険契約者に不利な特約(約款)は無効とする」など、契約者保護の規定をおいた。








